○蘭越町農業委員会公印規程
昭和60年11月27日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蘭越町農業委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形どおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し又は廃棄しようとするときは、公印調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)により、会長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(様式第3号)を会長に届出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第6条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て会長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ事務局長が保管するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法
委員会印 | 委員会印 | 会長印 |
方形24mm | 方形64mm | 方形18mm |
|
|
|
特別委員長印 | 事務局長印 | 職務代理者印 |
方形18mm | 方形18mm | 方形18mm |
|
|
|









