○蘭越町農業委員会事務局設置規則
昭和60年11月27日
農委規則第2号
(目的)
第1条 蘭越町農業委員会の事務を処理するため、蘭越町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局には、委員会がその議決を経て任命若しくは、委嘱した次の職員を置く。
事務局長
事務局次長
係長
主事
書記
(組織)
第3条 事務局に次の係を置く。
農地係
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、局の事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
4 係は、上司の命を受け事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 事務局が処理する事務は、次のとおり。
1 農業委員会の庶務に関すること。
2 農業委員会等に関する法律第6条に掲げる次の事項
(1) 農地法、その他の法令に基づく農地、採草放牧地又は薪炭林の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法に関する事項
(2) 土地改良法、その他の法令に基づく農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(3) 前各号のほか法令によりその権限に属させた事項
(4) 農地等の利用関係についてのあつせん及び争議の防止に関する事項
(5) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
(6) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除、農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活に関する調査研究改善に関する事項
(7) 農業及び農民に関する意見を公表し、他の行政庁に建議し又はその諮問に応じて答申すること。
3 国有農地に関すること。
4 農業者年金に関すること。
5 農業委員の選挙人名簿の調整に関すること。
(決裁)
第6条 委員会の事務は、第7条の専決事項を除き事務局長を通じ会長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
1 文書の収受、発送に関すること。
2 定例に属しかつ軽易な照会、報告、調査及び資料の収集に関すること。
3 農業委員会の議決に基づく事務の処理に関すること。
4 係長以下の町内出張、外勤命令、時間外命令に関すること。
(関係規程の準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、蘭越町行政組織に関する規則(昭和44年7月29日規則第5号)及び蘭越町職員服務規則(昭和44年11月1日規則第12号)を準用する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日農委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。