○蘭越町農業委員会会議規則
昭和38年9月12日
農委規則第10号
(議事規則)
第1条 蘭越町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたとき。
(2) 知事が法令に基づき議案を示して審議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総べての委員に通知するとともに委員会の事務所に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前7日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、委員の任命の後最初に行われる総会当日あらかじめ抽せんで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は自己又は同居親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において出席委員の中から定めた2人以上の署名委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会事務所にて一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第14条 総会は、公開とする。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びているもの、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場せしむることができる。
(会長代理)
第16条 会長事故あるときは、あらかじめ委員の互選した会長代理者が職務を代理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 南尻別村農業委員会会議規則(昭和29年規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和60年11月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日農委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。