○社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成14年3月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者及び生活保護受給者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業及び離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2及び3の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を本町に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 町民税世帯非課税 当該年度(4月から7月においては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されていることをいう。

(3) 町民税本人非課税 当該年度(4月から7月においては前年度)に町民税が本人について課されていないか免除されていることをいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額

(5) 介護福祉施設サービス 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(6) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護

(7) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護

(8) 旧措置入所者 介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者

(9) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。

(10) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(11) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(12) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(13) 認知症対応型通所介護 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(14) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(15) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(16) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(17) 訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(18) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(19) 通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(20) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(21) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(22) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(23) 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

(24) 複合型サービス 法第8条第22項に規定する複合型サービス

(対象者)

第3条 第1条第2項に規定する社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置事業の軽減対象者は、本町が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、町民税世帯非課税であつて、以下の要件すべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者であつて利用者負担割合が5%以下の者については軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者についてはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 第1条第2項に規定する離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置事業の軽減対象者は、生活保護受給世帯の者を除く町民税本人非課税者とする。

(軽減法人等)

第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であつて、当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)及び町長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であつて、本町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第1号から第2号のサービスにあつては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。ただし、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業は、第1号第5号第11号及び第12号のサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 指定介護老人福祉施設における施設サービス(特定入所者介護サービス費が支給の場合に限る。)

(4) 短期入所生活介護(特定入所者介護サービス費が支給の場合に限る。)

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 夜間対応型訪問介護

(7) 地域密着型通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特定入所者介護サービス費が支給の場合に限る。)

(11) 複合型サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(14) 介護予防通所介護

(15) 通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 介護予防短期入所生活介護(特定入所者介護予防サービス費が支給の場合に限る。)

(17) 介護予防認知症対応型通所介護

(18) 介護予防小規模多機能型居宅介護

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する軽減を受けようとする対象者は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の前日までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号)又は離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認申請書(別記様式第4号)に別に定める必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項において、指定する日までに申請することができなかつたことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合には、「対象サービスを利用する日の前日」は、「対象サービスを利用した日後速やかに」とする。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条に規定する軽減対象者であるか審査決定の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第2号)又は離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減決定通知書(別記様式第5号)(以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として認定された者については、決定通知書と併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第3号)又は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証(別記様式第6号)(以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があつたものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が本町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行つた場合、当該軽減法人等に助成するものとする。

(助成の額)

第15条 前条で定める社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置事業の助成の額は、軽減法人等が利用者負担額を軽減した総額から当該法人の本来受領すべき利用者負担収入額(対象サービスの負担に係るものに限る。)の100分の1を乗じた額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額を基本として、当該法人の収支状況等を総合的に勘案したうえで町長が決定した額とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する軽減法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成処置の対象とするものとする。

2 前条で定める離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の助成の額は、軽減法人等が利用者負担額を軽減した総額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 前2項の助成額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第16条 助成を受けようとする軽減法人等は、社会福祉法人による利用者負担軽減措置に係る助成金交付申請書(別記様式第7号。以下「申請書」という。)に軽減額の内訳書を添付して、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第17条 町長は前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置に係る助成金交付決定書(別記様式第8号。以下「決定書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第18条 町長は前条に規定する決定書を送付した後、軽減法人等の請求に基づき助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第19条 助成金の交付を受けた軽減法人等は、助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第9号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第20条 助成金の交付を受けた軽減法人等が、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第21条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日要綱第27号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日要綱第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱の規定は、平成18年4月1日以後の介護保険サービス利用分について適用し、平成18年3月31日以前の介護保険サービス利用分については、なお従前の例による。

(特例措置)

第3条 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、平成17年度において市町村民税非課税であつた者が蘭越町税条例の一部を改正する条例(平成17年蘭越町条例第17号)による改正後の蘭越町税条例(昭和29年蘭越町条例第16号)第24条第1項第2号の規定により、平成18年度以降において町民税が課税されることとなつた者のうち利用者負担額が1段階上昇するものについては社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項中「町民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、要綱第3条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、要綱別表中「食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であつて、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「食費及び居住費に係る利用者負担額」とあるのは「食費及び居住費に係る利用者負担額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは「1/8」と読み替えて、この要綱の規定による軽減措置を行うものとする。

第4条 平成18年1月2日以降に蘭越町に転入し、蘭越町の区域内を住所地(法第12条第5項に規定する届出があつた住所地をいう。以下同じ。)とした者については、その者が当該転入する住所地としていた市町村民税の課税状況を把握した上で前条の適用の有無を判定するものとする。

第5条 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、要綱別表中の訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減割合については、同表中軽減割合の欄の「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成21年3月26日要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第9条の規定に基づき軽減対象と認定された者(軽減措置適用期間が平成27年6月30日までと認定されている者)については、その有効期限を平成27年7月31日まで延長する。

(生活扶助基準の見直しに伴う特例)

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止され、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第3条第1項第1号から5号までに規定する要件を満たす者(以下「平成27年特例措置対象者」という。)は、利用負担の軽減対象とする。

(平成27年特例措置対象者の軽減対象費用等)

4 平成27年特例措置対象者の軽減対象費用及び軽減割合は、別表に定めるところによる。

(自主的に事業を実施する場合の特例)

5 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第15条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施できるものとする。この場合も助成措置以外の実施方法は第2条から第13条のとおりをする。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 様式第3号の改正において、既に交付している様式第3号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、平成28年7月31日までの間、様式第3号の改正後の規定が適用されているものとみなすものとする。

(自主的に事業を実施する場合の特例)

3 平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第15条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施できるものとする。この場合も助成措置以外の実施方法は第2条から第13条のとおりをする。

(令和7年3月7日要綱第4号)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

軽減の対象となるサービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護に相当する事業

定期巡回・随時訪問型訪問介護看護

利用者負担額

法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。

1/4

(老齢福祉年金受給者は1/2)

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防通所介護

介護予防通所介護に相当する事業

介護予防認知症対応型通所介護

複合型サービス

利用者負担額及び食費に係る利用者負担額

短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額並びに食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額

指定地域密着型介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設

要介護旧措置入所者

1 利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額(利用者負担割合が5%を超える者に限る。)

2 ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

平成12年4月1日以降の入所者

利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護指定地域密着型介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設

生活保護受給者

ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

全額

訪問介護

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護に相当する事業

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

離島地域における特別地域加算に係る利用者負担額

1/10

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成14年3月27日 要綱第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年3月27日 要綱第3号
平成17年9月30日 要綱第27号
平成18年3月31日 要綱第8号
平成18年6月30日 要綱第13号
平成21年3月26日 要綱第7号
平成22年3月31日 要綱第8号
平成23年3月31日 要綱第14号
平成24年3月28日 要綱第12号
平成27年7月2日 要綱第21号
平成28年3月24日 要綱第6号
平成28年4月28日 要綱第13号
令和7年3月7日 要綱第4号