○蘭越町国民健康保険税の滞納世帯主等に対する措置の実施要綱

平成13年6月11日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同法第63条の2に規定する保険給付の支払の一時差し止め等に関し、同法、同法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び同法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未納者

国民健康保険税(以下「保険税」という。)について、保険税の納期を経過しても納付しない世帯主をいう。

(2) 滞納者

保険税について、特別の事情もなく故意に滞納している者で、保険税を各期別の納期後60日以上滞納している世帯主をいう。

(3) 短期被保険者証

省令第7条の2第2項に規定する被保険者証で、同令第6条第1項に規定する被保険者証より有効期限が短いものをいう。

(4) 被保険者資格証明書

省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(納付催告等)

第3条 未納者に対しては、次の各号により納付の催告及び納付相談・指導を行う。

(1) 未納者に対し、町税督促状を送付する。

(2) 前号の督促状による納付期日を過ぎても納付されない場合は、当該未納者に対し、納付の催告書(様式第1号)を送付するとともに納付相談・指導を行う。

(3) 前号の納付相談・指導においては、家族構成、収入状況等を勘案し、直ちに完納することが困難であると認められる場合は、分割納付を指導し、国民健康保険税分割納付誓約書(様式第2号)の提出を求めるものとし、又は第8条第1項に規定する納付することが困難であると認められる特別な事情がある場合は、届出できる旨の通知をするものとする。

(4) 前2号の納付相談・指導で聴取した内容等は、徴収日誌(様式第3号)に記載し、上司へ報告するものとする。

(被保険者証の返還の対象となる世帯主)

第4条 省令第6条第1項に規定する被保険者証の返還の対象となる世帯主は、保険税の納期限から60日を経過しても当該保険税を納付しない滞納者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 第8条第1項の規定による特別の事情があると認められる者

(2) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は第8条第2項に規定する公費負担医療等を受けることができる者

(3) その他特に町長が特別の事情があると認める者

(被保険者証返還の手続)

第5条 前条に該当する世帯主に対しては、次の各号により被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 当該世帯主に対し、国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第4号)を送付する。

(2) 前号の通知により指定した期日を過ぎても保険税の納付がなく、かつ納付相談に応じようとしない、又は特別の事情に関する届出がない場合は、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第5号)を送付し、当該被保険者証を返還させるとともに、新たに短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付する。

(3) 前号の短期保険証の有効期限は、3ケ月とする。

(短期保険証の返還の対象となる世帯主)

第6条 短期保険証の返還の対象となる世帯主は、滞納している保険税につき納期後1年を経過しても当該保険税を納付しない世帯主のうち、第4条各号のいずれも該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談又は納付指導に応じようとしない者

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると、保険税の納付につき十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法に誠意をもつて履行しようとしない者

(4) 意図的に差押財産等の名義変更を行うなど、滞納処分を免れ又は免れようとする者

(短期保険証の返還命令)

第7条 前条の規定により短期保険証の返還を求めることに決定したときは、国民健康保険短期被保険者証返還命令通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知する。

(特別の事情等に関する届出)

第8条 第3条第4条第10条第12条及び第14条に規定する特別の事情がある世帯主は、特別の事情に関する届(様式第7号)を提出する。なお、特別の事情とは、次の各号に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

2 第4条第1項第2号の規定による老人保健法の規定又は公費負担医療等による医療を受けることができる場合の届出は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届(様式第8号)による。なお、公費負担医療等受診とは、厚生労働省令で定める公費負担医療のほか、北海道医療給付事業、蘭越町老人医療費助成事業及び蘭越町精神障害者医療費助成事業(以下「公費負担医療等」という。)の対象となる者とする。

3 前2項に規定する届書には、必要な書類を添付させるものとする。ただし、前項につき届出事項を公簿等により確認することができる場合は、当該届出を省略することができる。

(被保険者資格証明書の交付)

第9条 第7条の規定により世帯主が短期保険証を返還したときは、当該世帯主に対して国民健康保険被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第9号)を送付し、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付するとともに、国民健康保険被保険者資格証明書交付台帳(様式第10号)に記録する。

2 資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。

3 資格証明書の有効期限は、第4条において返還された被保険者証の有効期限と同一とする。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法に規定する医療を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

4 資格証明書を交付する世帯に老人保健法の規定する医療対象者又は厚生労働省令等で定める公費負担医療対象者がいる場合は、当該人の被保険者証の世帯主欄に「別証交付」と明記して交付し、それ以外の被保険者には資格証明書を交付する。

(資格証明書又は短期保険証交付措置の解除)

第10条 資格証明書又は短期保険証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、資格証明書又は短期保険証の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税が完納したとき又は分割納付計画に従つて誠意を持つて納付が履行されたとき。

(2) 滞納している保険料が著しく減少したとき又は第8条第1項に規定する特別の事情があると認められるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は公費負担医療等を受けることができる者となつたとき。

2 前項の規定により資格証明書又は短期保険証の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書・短期被保険者証交付措置解除通知書(様式第11号)により、当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第11条 世帯主がその世帯に属する被保険者に係る資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者の特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第12号)を提出し、当該申請の審査を受けるものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、又は支給しないことと決定したときは特別療養費支給申請却下通知書(様式第13号)により当該世帯主に通知する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差し止め)

第12条 保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年6月を経過しても納付しない場合は、当該保険税につき災害その他第8条第1項に規定する特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、滞納期間が1年6月を経過しない場合であつても、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができるものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差し止め通知書(様式第14号)により当該世帯主に通知する。

第13条 第9条に規定する資格証明書の交付を受けている世帯主であつて、前条の保険給付の差し止めがなされている者が、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、あらかじめ国民健康保険税滞納額控除通知書(様式第15号)により当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(保険給付の一時差し止めの解除)

第14条 第12条の規定による保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第8条第1項の規定による特別な事情がある場合は、保険給付の支払の一時差し止めを解除することができる。

2 前項の規定により、保険給付の支払の一時差し止めを解除したときは、保険給付等一時差し止め解除通知書(様式第16号)により当該世帯主に通知し、解除された保険給付を速やかに支給する。

(弁明の機会の付与)

第15条 被保険者証若しくは短期保険証の返還又は保険給付の支払を一時差し止めるときは、蘭越町行政手続条例(平成10年条例第11号)第28条の規定により、当該被保険者証又は短期保険証の返還となるべき世帯主について、災害等の特別の事情があり保険税を納付することができないと認められる場合を除き、弁明機会付与通知書(様式第17号)により弁明の機会を付与することとする。

2 弁明の機会の付与の通知は、弁明書の提出期限の1週間前までに行うものとする。

(審査委員会)

第16条 被保険者証若しくは短期保険証の返還又は保険給付の支払を一時差し止めをする者の審査を行うため、蘭越町国民健康保険被保険者資格証明書交付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、住民福祉課長、税務課長、住民福祉課主幹、税務課主幹、国民健康保険係長及び税務係長とし、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮つてこれを定める。

(委任)

第17条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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蘭越町国民健康保険税の滞納世帯主等に対する措置の実施要綱

平成13年6月11日 要綱第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年6月11日 要綱第23号
平成17年4月1日 要綱第12号
平成19年3月30日 要綱第11号
平成22年3月31日 要綱第8号
平成28年3月24日 要綱第6号