○蘭越町墓地使用条例施行規則
昭和45年11月6日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町墓地使用条例(昭和45年蘭越町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、別記様式第2号の墓地使用許可書を交付しなければならない。
(許可書の再交付)
第5条 町長は、前条の規定により再交付の申請があつたときは、墓地使用許可書を再交付することができる。この場合、再交付の旨を表示しなければならない。
2 代理人は、使用権者に代つて条例及びこの規則に定める義務を履行しなければならない。
(墓地内の禁止事項)
第9条 墓地内において次の事項を禁止する。
(1) みだりにたき火をすること。
(2) 工事用の材料、器具類を放棄散在すること。
(3) その他町長が特に禁止する事項
2 墓地の維持管理上、通常、墓石の建立等のための工事時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用料減免の許可)
第13条 町長は、墓地使用料の減免を許可したときは、別記様式第8号の墓地使用料減額許可書を交付しなければならない。
(施行細則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。







