○蘭越町墓地使用条例施行規則

昭和45年11月6日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町墓地使用条例(昭和45年蘭越町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、別記様式第1号の墓地使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、別記様式第2号の墓地使用許可書を交付しなければならない。

(許可書の再交付申請手続)

第4条 使用権者が前条の規定による許可書を亡失又は汚損したときは、別記様式第3号の墓地使用許可書再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の再交付)

第5条 町長は、前条の規定により再交付の申請があつたときは、墓地使用許可書を再交付することができる。この場合、再交付の旨を表示しなければならない。

(墓地の承継又は譲渡)

第6条 条例第5条の規定により墓地の承継又は譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第5号の墓地使用権移転届に墓地使用許可書および条例第5条第1項に該当することを証する書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(代理人承認申請および責務)

第7条 使用権者は、条例第4条第2項の規定による代理人の届出は、別記様式第4号の墓地使用権代理人承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 代理人は、使用権者に代つて条例及びこの規則に定める義務を履行しなければならない。

(墓地の返還手続)

第8条 使用権者は、条例第7条の規定により、墓地を返還しようとするときは、別記様式第6号の墓地返還届に墓地使用許可書を添えて届け出なければならない。

(墓地内の禁止事項)

第9条 墓地内において次の事項を禁止する。

(1) みだりにたき火をすること。

(2) 工事用の材料、器具類を放棄散在すること。

(3) その他町長が特に禁止する事項

2 墓地の維持管理上、通常、墓石の建立等のための工事時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の端数計算)

第10条 条例第9条に定める区画割のない墓地の使用料を計算する場合においては、使用面積に0.1平方メートルに満たない端数を生じたときはその端数を切り捨て、条例第10条別表第2に基づき使用面積を3.3平方メートルで除した値に2,000円を乗じて得た金額を使用料とする。ただし、その金額に100円に満たない端数を生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

(永代使用料の徴収方法)

第11条 条例第3条の規定により墓地の使用を許可された者は条例第10条に定める使用料を、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第11条第1項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、別記様式第7号の墓地使用料減額申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料減免の許可)

第13条 町長は、墓地使用料の減免を許可したときは、別記様式第8号の墓地使用料減額許可書を交付しなければならない。

(施行細則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和2年10月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蘭越町墓地使用条例施行規則

昭和45年11月6日 規則第15号

(令和2年10月30日施行)