○蘭越町保健師奨学資金貸付条例施行規則
昭和62年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町保健師奨学資金貸付条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の決定通知)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(奨学資金の交付及び借用証書)
第4条 前条の規定により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月交付する。ただし、特別の理由があるときは、4ケ月分若しくは12ケ月分をそれぞれ1回に交付することができる。
2 貸付決定者は、奨学資金の全部の貸付が終了したときは別記第2号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。
(届出)
第5条 奨学資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)又は保証人は、貸付を受けた奨学資金の償還が終るまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、次の各号の1に該当するに至つたときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 保証人が死亡したとき、又は破産、失そうその他の事情によりその適正を失つたとき。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除するかどうかを決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては、理由を付して、その旨をそれぞれ通知するものとする。
(償還金の納付)
第10条 条例第10条の規定による貸付金の償還は、町長の発行する納入通知書により納付するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金の減免を決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。





