○蘭越町インフルエンザ予防接種実施要綱
平成13年11月19日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するインフルエンザを予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により予防接種を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 本町に住所を有する(住民基本台帳に登録された)者
(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の表中インフルエンザの項に掲げる高齢者
(実施期間)
第3条 実施期間は、毎年、町長が別に定めるものとする。
(実施方法及び実施場所)
第4条 町は、予防接種の実施に際しては、毎年、別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)との間でインフルエンザ予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結し行うものとする。
2 前項の規定による業務委託契約に基づく予防接種は、指定医療機関において実施する。ただし、町内の次の施設に入所する者の予防接種は、当該施設において実施するものとする。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 療養型病床群
3 この要綱による予防接種を受けることができる回数は、毎年1回とする。
(予防接種の申込み)
第5条 予防接種を希望する者は、別に町長が定める期日までに予防接種の申込みをしなければならない。ただし、町長が定める期日を経過した後の申込みについては、当該予防接種の円滑かつ適正な実施に支障がない場合に限り、これを認めるものとする。
(接種券及び予診票の提出)
第7条 第5条に規定する予防接種の申込みをした者は、予防接種を受けるに際しては、事前に予防接種の説明書を読み、予防接種の効果と副反応等について理解したうえで、予診票に必要事項を記載し、接種券と合わせて指定医療機関に提出するものとする。
(申込者名簿の提出)
第8条 町長は、予防接種の実施の前に申込者名簿を指定医療機関に提出するものとする。
(負担金)
第9条 町長は、予防接種に要する費用の全額を負担するものとする。
(被接種者への予診及び指導事項)
第10条 指定医療機関は、次に掲げる事項について予診(問診、検温及び診察)を行い、予防接種の適否を判断するものとする。
(1) 予診票の記載事項
(2) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第1号から第4号及び第6号に規定する予防接種不適当者に関する事項
(3) その他必要な事項
2 町長は、予防接種後、被接種者に対して予防接種済証を交付するとともに、必要な事項について指導を行うものとする。
(委託料の支払い)
第12条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けたときは、請求のあつた月の翌月の末日までに指定医療機関が指定する預金口座に振込むものとする。
2 前項の支払いは、国民健康保険被保険者に係る分については、国民健康保険特別会計で支弁するものとする。
(ワクチンの購入)
第13条 ワクチンは、指定医療機関が製造会社、製造番号を統一して購入するものとする。
(健康被害発生時の報告)
第14条 指定医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、直ちに予防接種後副反応報告書(様式第6号)により厚生労働省に報告するものとする。また、副反応と診断された被接種者又はその家族は、直接厚生労働省に対し、予防接種後副反応報告書を提出することができるものとする。
(要綱に定めのない事項)
第15条 予防接種の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月21日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月5日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日要綱第17号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(蘭越町新たな新型インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 蘭越町新たな新型インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年蘭越町要綱第18号)は、廃止する。
附則(平成23年10月13日要綱第32号)
この要綱は、平成23年10月14日から施行する。
附則(平成24年9月26日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。








