○蘭越町緑地交流広場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町緑地交流広場(以下「緑地交流広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び都市住民に自然に親しむ交流の機会を与え、休養に資するとともに健康保持及び生活の向上を目的として、緑地交流広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町緑地交流広場

位置 磯谷郡蘭越町字相生969番地

(施設)

第4条 緑地交流広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 交流広場

(2) 交流体験施設

(管理)

第5条 緑地交流広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第6条 使用者は、町長の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

(行為の制限)

第7条 緑地交流広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金及びその他これに類する行為をすること

(2) 興業を行うこと

(3) 競技会、展示会及びその他これに類する催しのために緑地交流広場の全部又は一部を独占して利用すること

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、期間、場所、内容及びその他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が緑地公園広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に緑地交流広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第8条 緑地交流広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 緑地交流広場施設等を損傷し、汚損すること

(2) 竹木を伐採すること

(3) 土地の形質を変更すること

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること

(5) ごみその他の汚物を捨てること

(6) はり紙、はり札又は広告を表示すること

(7) 立入禁止区域に立ち入ること

(8) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること

(9) 焚き火等の火気を使用すること

(10) 緑地交流広場を用途以外に使用すること

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長は、緑地交流広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第10条 緑地交流広場の使用料は、徴収しない。

(現状変更の禁止)

第11条 第7条第1項の許可を受けた使用者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(賠償)

第12条 使用者が緑地交流広場又は附属物若しくは備えつけ物件をき損あるいは滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町緑地交流広場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月1日 条例第19号

(平成7年12月1日施行)