○蘭越町町民ふれあい広場条例
昭和61年9月27日
条例第19号
(設置)
第1条 この条例は、町民相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するための施設として、蘭越町町民ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町町民ふれあい広場
位置 蘭越町蘭越町258番地5
(管理)
第3条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第4条 広場において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、その他これに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は広場施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ又はとめておくこと。
(9) 広場をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、広場占用の期間が満了したとき、又は広場占用を廃止したときは、ただちに広場を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(賠償)
第8条 利用者が広場又は附属物若しくは備えつけ物件をき損あるいは滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。