○蘭越町克雪管理センター条例施行規則

昭和51年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町克雪管理センター条例(昭和50年条例第38号)第11条の規定に基づき、蘭越町克雪管理センター(以下「克雪管理センター」という。)の運営及び使用に関する事項を定めるものとする。

(管理人への委任)

第2条 この規則の施行については、特に定めのあるもののほか、克雪管理センターの管理運営については、克雪管理センター管理人(以下「管理人」という。)に委任する。

(使用の承認)

第3条 克雪管理センターを使用しようとする者は、使用3日前までに、別紙様式による使用申請書に使用料を添えて管理人に提出し、承認を受けなければならない。

第4条 削除

(使用料の還付)

第5条 使用料を還付するものは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可取消し、又は変更の申し出があり、管理人がこれについて担当の理由があると認めたとき。

第6条 削除

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者が、施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、直ちに原形に復さなければならない。

(その他)

第8条 この規則施行上、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

蘭越町克雪管理センター条例施行規則

昭和51年3月6日 規則第2号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月6日 規則第2号
平成10年3月24日 規則第5号
平成12年3月24日 規則第7号