○蘭越町在宅障害者(児)施設通所交通費助成要綱

平成9年3月17日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅障害者(児)の自立を促進するため、障害者(児)が指導訓練施設等に通所する交通費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交通費助成の対象者)

第2条 この要綱による交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住所を有し、かつ、次の施設に通所している者及びその保護者とする。ただし、生活保護法による被保護者は除く。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第5条第7項、第12項第13項第14項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設

(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所又は基準該当施設

(3) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所支援施設

(5) 倶知安保健所が行う社会復帰学級

(6) その他町長が必要と認めた施設

(助成の範囲)

第3条 助成額の範囲は、対象者の交通費について次の各号に定めるところにより助成する。ただし、他の法令等により助成のある場合は、これを控除した額とする。

(1) 汽車・バスの利用の場合 運行区間の当該運賃

(2) 自家用車使用の場合 往復キロ数当たり 20円

(交通費助成の申請)

第4条 対象者において交通費の助成を受けようとする者は、蘭越町在宅障害者(児)施設通所交通費助成申請書(様式第1号)に利用施設長等の証明する在宅障害者(児)施設通所証明書(様式第2号)を添えて申請しなければならない。

(助成の方法)

第5条 町長は、前条の規定による助成の申請があつたときは、利用施設長等の証明及び利用交通機関等を審査し、適当と認めたときは交通費を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第7条 前各条に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 蘭越町心身障害児通園福祉手当支給要綱(平成4年7月1日要綱第2号)は、廃止する。

(平成15年3月10日要綱第4号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月20日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年5月7日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

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蘭越町在宅障害者(児)施設通所交通費助成要綱

平成9年3月17日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月17日 要綱第11号
平成15年3月10日 要綱第4号
平成15年5月20日 要綱第10号
平成19年5月7日 要綱第13号
平成25年3月29日 要綱第10号
令和3年3月29日 要綱第10号