○蘭越町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類
(2) ひとり親家庭等医療費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事項を明らかにすることができる書類
(3) 条例第2条第5項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 前項の交付申請書は、月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。
2 前項の助成金の交付の時期は、当該申請書を受理した月の末日までとする。
(助成の対象)
第6条の2 条例第4条第3項の規定による基本利用料の助成を受けることができる者は、町民税非課税世帯に属する者とする。
(届出)
第7条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、別記第10号様式の重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届により、同項第2号の規定による届出は、別記様式第11号様式の重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届により、行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給資格者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、別記第7号様式の重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出してその再交付を受けるものとする。
(初診時一部負担金)
第9条 条例第2条第5項第1号に規定する初診時一部負担金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 医科受診の場合 580円
(2) 歯科受診の場合 510円
(3) 柔道整復師等の施術を受けた場合 270円
(年間の高額療養費の支給額)
第10条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における外来療養に係る一部負担金の合算額が年間の高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。
2 前項の年間の高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により、144,000円とする。
(受給者証の返還)
第11条 受給資格者が受給資格をそう失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成2年5月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第10号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月25日規則第25号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和6年6月13日規則第9号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。














