○蘭越町障害者町営温泉等無料入浴券給付事業実施要綱
平成11年3月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害を持つ者がノーマライゼーションの考えに立ち、公平な社会参加等の活動をより広く、且つ、地域での施設を気軽に利用できることをねらいとして、町営温泉等を利用する場合の入浴料金(以下「料金」という。)を扶助し、もつて障害者福祉の増進、さらには全町民の交流促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。
(定義)
第3条 この要綱において、町営温泉等とは交流促進センター幽泉閣及び交流促進センター雪秩父並びに蘭越町高齢者コミュニティセンターをいう。
(対象者)
第4条 この事業により料金の扶助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、未就学児童、社会福祉施設入所者及び長期入院患者は、除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者で、北海道が交付する療育手帳の交付を受けているもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ア 第1号に掲げる者のうち、身体障害者等級表の1級及び2級に該当するもの
イ 第2号に掲げる者のうち、総合判定における障害の程度がAに該当するもの
ウ 第3号に掲げる者のうち、障害等級が1級に該当するもの
(申請)
第5条 対象者が料金の扶助を受けようとするときは、町長に申請書を提出しなければならない。
町営温泉等無料入浴券給付扶助申請書(様式第1)
(2) 前条第4号に該当する保護者又は付添者を必要とする者
町営温泉等無料入浴券給付扶助申請書(様式第1)
町営温泉等無料入浴券付添者給付扶助申請書(様式第2)
(入浴券及び許可証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請があつた場合、4月1日から翌年3月31日まで有効な次のものを交付する。
(2) 第4条第4号に該当する保護者又は付添者を必要とする者
町長が認める枚数の入浴券及び障害者付添許可証(様式第6。以下「許可証」という。)
3 入浴券及び許可証は、汚損、破損によるほかは再交付しないものとする。
(入浴券譲渡等の禁止)
第7条 入浴券は交付を受けた本人と許可証を持参する付添者のみ有効とし、本人以外のいかなる者にも譲渡及び販売してはならない。
(入浴料扶助)
第8条 扶助する額は、入浴券1枚につき、交流促進センター幽泉閣においては蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年蘭越町条例第3号)第6条に規定する入浴料のうち360円を、交流促進センター雪秩父においては蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例(平成27年蘭越町条例第4号)第5条に規定する入浴料のうち300円を、蘭越町高齢者コミュニティセンターにおいては蘭越町介護予防・生活支援事業条例(平成12年蘭越町条例第6号)第5条第2項に規定する手数料をそれぞれ適用する。
(支払)
第10条 入浴券扶助料の支払は、同要綱第8条に定める額に使用された入浴券枚数を乗じた額を、使用された各町営温泉等に前月分を毎月10日までに支払うものとする。
(その他)
第12条 前各条に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月5日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月6日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定については、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月11日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。





