○蘭越町心身障害者扶養共済制度掛金給付規則

昭和48年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、北海道が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者に対し、その掛金の一部を給付し、心身障害者の福祉向上を図ることを目的とする。

(給付の対象)

第2条 この規則により共済制度掛金の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住所を有し、北海道心身障害者扶養共済制度に加入している者

(給付の額)

第3条 対象者に対する給付の額は、別表に定める額とする。

(給付金の申請)

第4条 対象者が給付金の給付を受けようとするときは毎年度ごと、別紙第1号様式の心身障害者扶養共済制度給付金支給申請書により行なわなければならない。

(給付金の決定等)

第5条 町長は、前条の申請内容が適切なものであるときは当該給付金の給付を決定し、別紙第2号様式の心身障害者扶養共済制度給付金給付決定通知書を交付するものとする。

(給付金の支給)

第6条 町長は、前条の決定した対象者に対し、次により給付金を支給する。

(1) 給付金は、7月、11月、3月の3期に、それぞれ支給月分までの分を給付する。

(2) 給付金の支給は、蘭越町財務規則(平成30年蘭越町規則第9号)第85条に規定する口座振替払を原則とする。

(給付金の支給停止)

第7条 受給対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌月から、給付金の支払を停止する。

(1) 北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号)第5条の規定により掛金の納付を要しなくなつたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護適用を受けたとき。

(3) 蘭越町の区域内に住所を有しなくなつたとき。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽り又は不正の行為により、給付金の給付を受けたものがあるときは、当該給付を受けた金額又は一部を返還させることができる。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年12月29日規則第20号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において共済制度に加入している者に対する給付の額は、附則別表を適用する。

附則別表

共済制度加入者年齢区分

平成8年1月から平成9年3月まで

平成9年4月から平成10年3月まで

平成10年4月以降

35歳未満

ア 1,050円

ア 1,400円

ア 1,750円

イ 1,470

イ 1,960

イ 2,450

ウ 1,050

ウ 1,400

ウ 1,750

35歳以上40歳未満

ア 1,400

ア 1,850

ア 2,250

イ 1,960

イ 2,590

イ 3,150

ウ 1,400

ウ 1,850

ウ 2,250

40歳以上45歳未満

ア 1,900

ア 2,450

ア 3,000

イ 2,660

イ 3,430

イ 4,200

ウ 1,900

ウ 2,450

ウ 3,000

45歳以上50歳未満

ア 2,300

ア 3,000

ア 3,700

イ 3,220

イ 4,200

イ 5,180

ウ 2,300

ウ 3,000

ウ 3,700

50歳以上55歳未満

ア 2,850

ア 3,650

ア 4,450

イ 3,990

イ 5,110

イ 6,230

ウ 2,850

ウ 3,650

ウ 4,450

55歳以上60歳未満

ア 3,600

ア 4,500

ア 5,400

イ 5,040

イ 6,300

イ 7,560

ウ 3,600

ウ 4,500

ウ 5,400

60歳以上

ア 4,500

ア 5,600

ア 6,650

イ 6,300

イ 7,840

イ 9,310

ウ 4,500

ウ 5,600

ウ 6,650

ア 町民税非課税世帯月額給付金額

イ 町民税均等割のみの課税世帯月額給付金額

ウ 上記以外の世帯

(平成20年3月21日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において共済制度に加入している者に対する給付の額は、附則別表を適用する。

附則別表

共済制度加入者加入時年齢区分

町民税非課税世帯月額給付金額

町民税均等割のみの課税世帯月額給付金額

左以外の世帯

35歳未満

2,800円

3,920円

2,800円

35歳以上40歳未満

3,450円

4,830円

3,450円

40歳以上45歳未満

4,350円

6,090円

4,350円

45歳以上50歳未満

5,300円

7,420円

5,300円

50歳以上55歳未満

5,800円

8,120円

5,800円

55歳以上60歳未満

6,400円

8,960円

6,400円

60歳以上65歳未満

7,250円

10,150円

7,250円

(平成30年4月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

共済制度加入者加入時年齢区分

町民税非課税世帯月額給付金額

町民税均等割のみの課税世帯月額給付金額

左以外の世帯

35歳未満

4,650円

6,510円

4,650円

35歳以上40歳未満

5,700円

7,980円

5,700円

40歳以上45歳未満

7,150円

10,010円

7,150円

45歳以上50歳未満

8,650円

12,110円

8,650円

50歳以上55歳未満

9,400円

13,160円

9,400円

55歳以上60歳未満

10,350円

14,490円

10,350円

60歳以上65歳未満

11,650円

16,310円

11,650円

画像

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蘭越町心身障害者扶養共済制度掛金給付規則

昭和48年4月1日 規則第7号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和56年3月28日 規則第8号
昭和61年3月20日 規則第3号
平成7年12月29日 規則第20号
平成20年3月21日 規則第5号
平成30年4月5日 規則第13号