○蘭越町移送サービス事業実施要綱
平成8年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町移送サービス事業(以下「事業」という。)として、おおむね65歳以上の老人、心身障害児及び心身障害者等で、外出に介助を要する者・寝たきり及び歩行困難な者(以下「要介護者」という。)を対象に、移送のサービスを提供することにより、要介護者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供することとする。ただし、町長は実情に応じ、この事業の一部又は全部を社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、蘭越町に居住する在宅者で、介護等を要し、他の交通機関で移送することが家族の介助によつても困難な要介護者又は第4条第1項第3号の利用対象者とする。
(事業内容)
第4条 事業の行うサービス内容は、次に掲げる各号とする。
(1) 原則として町内の保健・医療・福祉施設を利用する場合
(2) 要介護者が福祉増進にかかわる町内の各種行事に参加する場合
(3) デイサービス又は入浴サービスを利用する場合
(4) その他、町長が特に必要と認めた場合
2 町長は、前項の規定により申請書の提出があつた場合は、その必要性及びその内容等を保健医療福祉総合調整委員会等で審査の上、決定をするものとする。
(サービスの実施)
第6条 社協会長は、ボランティア等の協力を得て、事業の実施をする。
2 社協会長は、事業の実施状況を整理するため、移送サービス事業実施台帳を整備しておかなければならない。
(報告)
第7条 社協会長は、前条第2項で整備した移送サービス事業実施台帳に基づき、毎年度末にその内容を町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月17日要綱第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。


