○蘭越町日常生活用具貸与事業実施要綱
平成8年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町日常生活用具貸与事業(以下「事業」という。)として、おおむね65歳以上で、ひとり暮らしの老人等、在宅の寝たきり及び認知症等の要援護老人(以下「要援護老人」という。)、身体障害児及び身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)に、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供することとする。ただし、町長は実情に応じ、この事業の一部又は全部を社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(用具の種目)
第3条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、蘭越町に居住する在宅者で、介護等を要する要援護老人、身体障害者等とする。ただし、別表1の区分欄5についての用具は、おおむね65歳以上の低所得者のひとり暮らしの老人等とする。
(申請及び決定)
第5条 用具の貸与を受けようとする者は、蘭越町日常生活用具貸与申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書の提出があつた場合は、その必要性及びその内容等を保健医療福祉総合調整委員会等で審査の上で貸与の決定をするものとする。
(貸与の実施)
第6条 社協会長は、ボランティア等の協力を得て、用具の貸与を実施する。
2 社協会長は、前項の用具の貸与の実施にあたり、用具の出納台帳を整備し、適切な管理をするものとする。
(貸与の実施期間)
第7条 用具の貸与の実施期間は、決定になつた日から原則として、次に掲げる各号のいずれかの期間とする。
(1) 老人、重度身体障害者日常生活用具給付等事業及び身体障害者補装具給付事業で給付等を受けるまでの間
(2) 一時退院等、緊急性を要するケースで、6ケ月程度の間
(3) その他、町長が特に必要と認めた間
(届出)
第8条 用具の貸与申請をした者は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに蘭越町日常生活用具貸与変更申請書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
3 社協会長は、前項の通知を受けたとき、用具の出納台帳に変更事項を記入するものとする。
(用具の返還)
第9条 利用申請者は、貸与の実施期間が終了した場合、速やかに用具を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
別表1
区分 | 貸与種目 | 区分 | 貸与種目 |
1 | 特殊寝台 | 5 | 福祉電話 |
2 | エアーパット | 6 | 電話補助用具 |
3 | 入浴補助用具 | 7 | ネプライザー |
4 | 車いす |
|
|







