○蘭越町安心ナイトサービス事業実施要綱
平成8年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町安心ナイトサービス事業(以下「事業」という。)として、おおむね65歳以上の寝たきり老人等、心身障害者等(以下「要介護者」という。)を対象に、紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、ドライシャンプー、使捨て手袋等(以下「介護用品」という。)の給付を行うことにより、要介護者及び要介護者を介護する世帯の経済的な援助と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、蘭越町に住所を有し、介護保険法第7条第1項の規定に基づく要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項第3号、第4号及び第5号の要介護状態にある者及び寝たきりの心身障害者等であつて、町民税非課税世帯に属しているものを在宅で介護している家族のうち、町長が必要と認めた者。
(事業内容)
第4条 介護用品の支給額は、1人月額6,250円までの範囲とする。
(申請及び決定)
第5条 事業の提供を受けようとする者は、蘭越町安心ナイトサービス事業給付申請書(様式第1号)により、毎年度当初に町長に提出しなければならない。ただし、当初申請については、この限りではない。
2 町長は、申請書の内容を審査のうえ給付決定を行つたときは、蘭越町安心ナイトサービス事業給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(サービスの実施)
第6条 介護用品は、決定になつた日から随時支給することとする。
2 町長は、事業の実施状況を整理するため、蘭越町安心ナイトサービス事業実施台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(受給資格の喪失)
第7条 受給対象者が次の各号に該当するときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 入院又は施設入所したとき
(2) 町外に転出又は死亡したとき
(3) その他の理由により受給資格が喪失したと町長が判断したとき
2 前項の届出と同時に給付を受けた介護用品のうち未使用の物がある場合は、それを返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日要綱第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。




