○蘭越町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成7年5月17日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)として、老人ホームヘルプサービス、心身障害児、心身障害者等(以下「心身障害児等」という。)ホームヘルプサービスを実施し、サービスを必要とする家庭にホームヘルパーを派遣することにより適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もつてこれらの者の健全で安らかな生活と、社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、町長は実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を蘭越町社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 事業の派遣対象者は、老人ホームヘルプサービスにあつては、寝たきり老人、介護を要する認知症老人、日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)で、おおむね65歳以上の老人(65歳未満であつて初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であつて、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合、心身障害児等ホームヘルプサービスにあつては、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある入浴時等の介護、家事等の介護を必要とする重度心身障害児等と、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身障害者であつて、公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から町長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする重度心身障害児等の場合、重度の精神薄弱等のため、精神薄弱等又はその家族の介護サービス等を必要とする場合とする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言指導に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
エ 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
(4) 外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。ただし、第1号の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付き添いを除くものとする。
(派遣の申請及び利用)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める蘭越町在宅福祉総合利用券交付要綱第3条に基づき申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭(電話を含む。)により派遣の申請を行い、事後に申請書を提出しても差し支えないものとする。
なお、この場合手続きはできるだけすみやかに行うものとする。
2 蘭越町在宅福祉総合利用券交付要綱第3条第3項により、総合利用券の交付を受けた者は、同要綱第4条の規定に基づき実施機関に対し、総合利用券を提示しなければならない。
(派遣回数等)
第6条 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービスの内容については、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を十分検討して決定し、行うものとする。
なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用することとする。
(費用負担の決定)
第7条 ホームヘルパーの派遣を受けた場合、当該世帯の生計中心者は、蘭越町手数料徴収条例(昭和50年条例第6号)別表に定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
2 前項の費用負担額は、町長がホームヘルパーの派遣時間数に基づき、月単位で世帯ごとに決定するものとする。
(利用者の義務等)
第8条 ホームヘルパーの派遣の決定を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、ホームヘルパー設置の目的にそつた制度の利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の定めに違反していると認めるときは、当該派遣の決定を受けたものに対して必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
3 町長は、前項の求めによる是正措置を講じられないときは、当該世帯に対するホームヘルパーの派遣を廃止し、又は停止することができる。
(ホームヘルパーの選考)
第9条 ホームヘルパーは、次に掲げる各号の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉、身体障害者福祉、児童福祉及び精神薄弱者福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 老人、身体障害者及び心身障害児等の介護、家事並びに相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの遵守義務)
第10条 ホームヘルパーは、その業務を行うにあたつて次に掲げる各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務中常に身分を証明する証票を携行すること。
(2) 派遣対象世帯を訪問したときは、原則として利用者の確認を受けること。
(3) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(ホームヘルパーの研修)
第11条 ホームヘルパーには、その資質の向上を図るため、採用時研修及び年1回以上の定期研修を受ける機会を与えるものとする。
(他事業等との連携)
第12条 本事業の実施運営にあたつては、保健医療福祉総合調整委員会を活用し、他の老人福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図るとともに、常に保健所、民生(児童)委員、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等の関係機関団体等との連携を密にするものとする。
(帳簿の整備)
第13条 町長は、本事業の実施運営に関し、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、ケース記録簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
第14条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。