○蘭越町入浴サービス事業実施要綱

平成9年3月17日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町入浴サービス事業(以下「事業」という。)として、おおむね65歳以上の寝たきり老人等と心身障害者等(以下「要介護者」という。)を対象に、入浴のサービスを提供することにより、要介護者の在宅生活の維持向上と家族の介護の軽減を図り、もつてこれら要介護者並びに家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及びサービス提供事業者)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。ただし、サービスの実施は、次の各号に掲げる事業者が行うものとし、第1号の事業者においてはこれを委託するものとする。

(1) 社会福祉法人蘭越厚生事業団(以下「一灯園」という。)

(2) 蘭越町通所介護事業所めな

(3) 蘭越町通所介護事業所こんぶ

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、蘭越町に居住する要介護者で、入浴介助を必要とする者とする。

(事業内容)

第4条 事業による入浴サービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入浴全般に関する介助事業

(2) 健康相談、助言及びその他必要な指導及び措置

(申請及び利用)

第5条 事業の提供を受けようとする者は、別に定める蘭越町介護予防・生活支援事業条例施行規則第2条に基づき申請を行うものとする。

(利用の報告等)

第6条 実施施設の長は、毎月の実施状況について、翌月10日までに入浴サービス事業実施報告書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(委託料)

第7条 実施施設の長は、前条の実施報告書に基づき、入浴サービス事業実施委託料請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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蘭越町入浴サービス事業実施要綱

平成9年3月17日 要綱第10号

(平成24年4月1日施行)