○蘭越町寝具乾燥サービス運営事業実施要綱

平成7年5月11日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町寝具乾燥サービス運営事業(以下「事業」という。)として、ひとり暮らし老人、夫婦老人世帯、心身障害児、心身障害者等(以下「心身障害児等」という。)がサービスの提供を受けることにより、保健・衛生に配慮された快適な生活が送ることができることを目的に実施する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、町長は実情に応じ、利用世帯・サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を蘭越町高齢者事業団(以下「事業団」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の老人(65歳未満であつて初老期認知症等に該当する者を含む。)のいる世帯等の次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 寝たきり老人のいる世帯

(2) ひとり暮らしの老人及び老人夫婦世帯

(3) 心身障害児等のいる世帯

(4) その他、町長が必要と認めた世帯

2 老人夫婦世帯にあつては、いずれかが65歳以上に達した世帯とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、事業団の職員が家庭を訪問し、寝具干し及び干した寝具の片付けを行うものとする。

第5条 寝具乾燥サービスを受けようとする者は、寝具乾燥サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書の内容を審査のうえ利用決定を行つたときは、寝具乾燥サービス利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、利用しない旨の決定を行つたときは、寝具乾燥サービス利用非該当通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第7条 寝具乾燥サービスを利用した者は、1日あたり300円の費用を負担するものとする。

(利用の報告等)

第8条 事業団の理事長は、事業実施の翌月10日までに寝具乾燥サービス事業実施報告書(第4号様式。以下「報告書」という。)により報告するものとする。

(委託料)

第9条 事業団の理事長は、前条の報告書に基づき、寝具乾燥サービス事業実施委託料請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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蘭越町寝具乾燥サービス運営事業実施要綱

平成7年5月11日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)