○蘭越町ひとり暮らし老人等電話サービス事業実施要綱

平成7年5月11日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町ひとり暮らし老人等電話サービス事業(以下「事業」という。)として、ひとり暮らしの老人等で訪問を望まない者及び遠隔地等で頻繁に訪問できない者に対し、定期的な電話による対話(以下「電話サービス」という。)を継続することにより、孤独感の解消を図り、共に生きる暖かいコミュニティをつくることを目的に実施する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、町長は実情に応じ、この事業の一部又は全部を社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の近隣との交流の少ないひとり暮らし老人、老人夫婦世帯及び身体障害者世帯等とする。

2 老人夫婦世帯にあつては、いずれかが65歳以上に達した世帯とする。

(申請及び決定)

第4条 電話サービスを受けようとする者は、電話サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するか又は口頭(電話を含む。)により申請書に記載する内容と同様な必要事項を電話サービス利用申込書(第2号様式)により申し込むことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出又は口頭による申し込みがあつた場合は、その必要性及びその内容等を保健医療福祉総合調整委員会等で審査のうえ、決定するものとする。

(電話サービスの実施)

第5条 社協会長はボランティア等の協力を得て、対象者に対し安否を確認する等、原則として1日1回の電話サービスを行う。

2 担当ボランティア等が、病気、旅行その他の理由により、電話サービスができないときは、他のボランティア等が臨時にこのサービスにあたるものとする。

(電話サービスの実施記録)

第6条 社協会長はボランティア等の電話サービス実施担当者から毎月5日までに電話サービス実施記録書(第3号様式)を提出させ、電話サービス利用者台帳(第4号様式)を整備し、毎月10日までにその内容を町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

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蘭越町ひとり暮らし老人等電話サービス事業実施要綱

平成7年5月11日 要綱第5号

(平成8年4月1日施行)