○蘭越町高齢者緊急通報システム運営事業実施要綱
平成6年5月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、緊急通報システム(以下「端末機」という。)を電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる端末機を整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とし、蘭越町は毎年度予算の範囲内で年次計画をもつて端末機を整備するものとする。
なお、受信センター業務を財団法人北海道健康づくり財団(以下「財団」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、本町に住居を有する高齢者等であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定をうけている者
(2) 心疾患及び脳疾患等の卒倒リスクの高い者
(3) その他特に町長が必要と認めた者
(設置の申請)
第4条 端末機の貸与を受けようとする者は、蘭越町高齢者緊急通報システム設置申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
なお、申請者は原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前項の決定にあたり必要に応じ、民生委員の意見聴取及び保健医療福祉総合調整委員会を活用することができる。
(緊急通報協力員)
第6条 高齢者緊急通報システム設置決定通知書を受理し、端末機の貸与を受ける者(以下「利用者」という。)は、原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て、町長に報告するものとする。
2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認及び報告
(2) 緊急時の消防署に対する救急出動等要請
(3) 前2号についての町に対する結果報告
(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
(受信センターの業務内容)
第7条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力
(3) 緊急通報の受信
(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認
(5) 協力員への出向(救援)要請
(6) 消防署への通報、出動要請
(7) 緊急通報等の記録、統計管理及び関係機関への報告
(端末機の管理)
第8条 利用者は、自己の責任に帰すべき理由により端末機を滅失し又は棄損したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、及び転貸又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第10条 端末機の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は、蘭越町の負担とし、次の各号に掲げる経費は利用者の負担とする。
(1) 受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)
(2) 端末機に内蔵されている電池等消耗品の取り替えに要する経費
(3) 端末機の移転に要する経費
(4) 急病、事故等緊急事態が発生し、救助活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときの修理等に要する経費
(変更の届出)
第11条 利用者は、申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(利用者の取消及び端末機の返還)
第12条 町長は、利用者が次の各号の一つに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条の要件を欠いたとき。
(2) 老人福祉施設等に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。
2 利用者は、端末機を必要としなくなつたときは、蘭越町高齢者緊急通報システム返還申出書(第4号様式)により返還を申し出るものとする。
(システムの運営)
第13条 このシステムの円滑な運営を図るため、必要に応じて保健医療福祉総合調整委員会を活用することとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略