○蘭越町福祉の家運営規則
平成12年6月16日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、蘭越町福祉の家(以下「福祉の家」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 館長は、上司の命を受け福祉の家の運営を掌理する。
(施設利用者)
第3条 福祉の家の利用者は、おおむね60歳以上の者及び障害者とする。
(委任)
第4条 その他福祉の家の運営上必要があると認めたときは、町長がその都度定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。