○蘭越町介護予防・生活支援事業条例施行規則
平成12年4月12日
規則第37号
(目的)
第1条 蘭越町が行う介護予防・生活支援事業については、蘭越町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第15号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




