○蘭越町妊婦ホームヘルパー派遣事業実施要綱
平成10年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この事業は、妊産婦期の家庭で、日常生活に援護を要し、家族以外の者の援護を必要とする世帯に対して、妊婦ホームヘルパーを派遣して日常生活の便宜、その他必要な世話を行い、その世帯の者の健康の保持及び生活の安定を図り、もつてその福祉を増進することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業主体は、蘭越町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、町長は実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を蘭越町社会福祉協議会等の社会福祉法人に委託することができる。
(派遣の対象及び期間)
第3条 派遣の対象世帯は、蘭越町に住所を有するもので、第1条に掲げる世帯で妊婦ホームヘルパーを派遣することにより本事業の目的が達成される見込みのある世帯、その他町長が特に必要と認める世帯とする。
2 派遣の期間は、妊娠中及び出産後おおむね4カ月を限度とする。
(派遣の申請)
第4条 妊婦ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、妊婦ホームヘルパー派遣申請書(第1号様式)に母子健康手帳表紙の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(妊婦ホームヘルパーの内容)
第5条 妊婦ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯
ウ 清掃
(2) 相談・助言に関すること。
ア 生活身上に関する相談助言
イ 親族・縁故者との通信、その他生活上必要な世話
(派遣手数料及び回数)
第6条 妊婦ホームヘルパーの派遣手数料は、蘭越町手数料徴収条例による。
2 妊婦ホームヘルパーの派遣回数は、本人の申請に基づき町長が必要と認める回数とする。
(実地方法)
第7条 町長は、妊婦ホームヘルパーの派遣申請を受けたときは、直ちに当該世帯につき派遣の要否、サービスの内容などについて調査を行い、速やかに派遣の決定を行う。
2 町長は、妊婦ホームヘルパーの活動状況報告書により対象世帯の状況を把握し、随時派遣計画を変更することができる。
(関係機関との連携)
第8条 この事業を行うにあたつては、常に民生委員児童委員その他関係機関との連携を密にするものとする。
(帳簿の整備)
第9条 町長は、本事業の実施運営に関し、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
別表
ホームヘルパー派遣に関する手数料
利用世帯の区分 | 単位 | 額 | 摘要 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
| 0円 |
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B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 |
| 0円 |
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C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 1時間当り | 250円 |
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D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 1時間当り | 400円 |
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E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 1時間当り | 650円 |
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F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 1時間当り | 850円 |
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G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 1時間当り | 930円 |
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