○蘭越町生活改善センター条例施行規則
昭和45年11月24日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町生活改善センター条例(昭和45年条例第21号)第13条の規定に基づき、蘭越町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の運営及び使用に関する事項を定めるものとする。
(館長への委任)
第2条 この規則の施行については、特に定めのあるもののほか、生活改善センターの管理運営については、生活改善センター館長(以下「館長」という。)に委任する。
(使用の承認)
第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、使用3日前までに、別記様式による使用申請書に使用料を添えて館長に提出し、承認を受けなければならない。
第4条 削除
(使用料の還付)
第5条 使用料を還付するものは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に使用許可取消し、又は変更の申し出があり、館長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
第6条 削除
(使用者の賠償責任)
第7条 使用者が、施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、直ちに原形に復さなければならない。
(その他)
第8条 この規則施行上、必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月15日から適用する。
附則(昭和51年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
