○蘭越町生活改善センター条例施行規則

昭和45年11月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町生活改善センター条例(昭和45年条例第21号)第13条の規定に基づき、蘭越町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の運営及び使用に関する事項を定めるものとする。

(館長への委任)

第2条 この規則の施行については、特に定めのあるもののほか、生活改善センターの管理運営については、生活改善センター館長(以下「館長」という。)に委任する。

(使用の承認)

第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、使用3日前までに、別記様式による使用申請書に使用料を添えて館長に提出し、承認を受けなければならない。

第4条 削除

(使用料の還付)

第5条 使用料を還付するものは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可取消し、又は変更の申し出があり、館長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

第6条 削除

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者が、施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、直ちに原形に復さなければならない。

(その他)

第8条 この規則施行上、必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月15日から適用する。

(昭和51年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

蘭越町生活改善センター条例施行規則

昭和45年11月24日 規則第17号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年11月24日 規則第17号
昭和51年3月30日 規則第4号
平成10年3月24日 規則第5号
平成12年3月24日 規則第6号