○蘭越町生活改善センター条例

昭和45年10月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町が農林漁家を主体とする地域住民の生活改善及び労働条件の改善等を図ることにより、当該地域住民の生活水準の向上に資するため、生活改善センターを設置し、その管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(生活改善センターの設置及び名称)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 生活改善センターに別表第2に定める職員を置くものとする。

(使用及び管理)

第4条 町長は、生活改善センターの使用については、第1条の目的達成のための幼児の保育並びに生活改善に必要な実践及び研修事業を重点に使用されるようにしなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業に支障がないと認めたときは、次に掲げるものについて使用させることができる。

(1) 国、公共団体又は公共的団体

(2) 生活改善センターの効用を増進するために適当と認めたもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用承認)

第5条 前条の規定により生活改善センターを使用し、又は幼児の保育を委託しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、生活改善センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用制限)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条の3 使用者は、無断で承認されない室又は設備、備品を使用してはならない。

2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。

3 使用者は、使用後直ちに後始末をし、返還しなければならない。

(使用料)

第6条 前条の承認を受けた者のうち、第4条第2項の規定に該当する者は、別表第3の各区分に掲げる使用料を、同条第1項の規定に該当する者(幼児の保育に関するものを除く。)は、暖房を使用する期間に限り、同表に定める暖房料相当額の使用料を使用日前に納入しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認められたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第8条 第5条の規定により、使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第9条 第5条の規定により、その使用の承認を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前条ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(承認の取消等)

第10条 第5条の規定により使用承認を受けた場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第11条 使用者が、施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第12条 生活改善センターを無断使用した者に対しては、町長は、その使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、1万円以下の過料を科することができる。

(施行細則)

第13条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日より適用する。

(昭和46年11月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

目名地区生活改善センター

蘭越町目名町393番地2

御成地区生活改善センター

蘭越町字御成423番地5

名駒地区生活改善センター

蘭越町名駒町210番地10

別表第2

区分

職員定数

館長

その他の職員

目名地区生活改善センター

1

1

御成地区生活改善センター

1

1

名駒地区生活改善センター

1

1

別表第3

名称

時間区分

使用区分

8時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

8時から17時まで

12時から22時まで

8時から22時まで

目名地区生活改善センター

全館使用

1,650

2,530

2,970

3,300

4,070

5,280

保育室兼研修室

990

1,320

1,650

2,200

2,640

3,300

その他の室

(一室につき)

330

550

660

880

1,100

1,650

御成地区生活改善センター

全館使用

1,100

1,650

1,980

2,420

3,080

3,850

保育室兼研修室

660

990

1,320

1,760

1,980

2,200

その他の室

(一室につき)

220

330

440

550

660

880

名駒地区生活改善センター

全館使用

1,320

1,980

2,640

2,970

3,740

4,950

保健室兼研修室

880

1,100

1,760

1,980

2,420

2,860

その他の室

(一室につき)

220

330

440

770

880

1,100

備考

1 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。

3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、葬儀等により翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき5,500円(暖房使用期間中は8,250円)を加算徴収する。

5 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。

6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。

蘭越町生活改善センター条例

昭和45年10月29日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年10月29日 条例第21号
昭和46年11月20日 条例第21号
昭和47年12月19日 条例第17号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和58年3月16日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第20号
平成9年3月13日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第25号
平成21年3月12日 条例第6号
平成26年2月19日 条例第3号
令和元年8月27日 条例第18号