○蘭越町へき地保健福祉館条例
昭和44年3月4日
条例第5号
(条例の趣旨)
第1条 町は地域住民に対し、健康相談、講習会、各種集会、幼児保育授産及び研修の場としての事業を行い、もつてへき地住民の保健福祉の積極的増進を図るため、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第6号の規定に基づき、へき地保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)を設置し、その管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(保健福祉館の設置及び名称)
第2条 保健福祉館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第3条 保健福祉館にそれぞれ次の職員を置く。
館長 1名
その他の職員 1名
(使用承認)
第4条 保健福祉館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において保健福祉館の管理上、必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用制限)
第4条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第4条の3 使用者は、無断で承認されない室又は設備、備品を使用してはならない。
2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
3 使用者は、使用後直ちに後始末をし、返還しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長は、特に必要あると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第7条 第4条の規定により、使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第8条 第4条の規定により、使用の承認を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第10条 使用者が、施設又は附属物若しくは備えつけ物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(施行細目)
第11条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第12条 保健福祉館を無断使用した者に対しては、町長は、その使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
三和へき地保健福祉館 | 蘭越町字三和409番地 |
別表第2
(単位:円)
名称 | 時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
三和へき地保健福祉館 | 全館使用 | 990 | 1,540 | 1,980 | 2,200 | 2,640 | 3,080 |
保育室兼研修室 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,760 | 1,980 | |
その他の室 (一室につき) | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 |
備考
1 暖房使用期限中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、葬儀等により翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき5,500円(暖房使用期間中は8,250円)を加算徴収する。
5 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。