○蘭越町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成9年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この事業は、子育て家庭に対する育児不安等について、相談指導及び子育てサークル等への支援、並びに地域の育児ニーズに応じ、夫々の育児施設や育児に関心の高い人達とが相互に連携協力して、子育て支援を促進し、もつて子どもの健全な育成の推進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は蘭越町とする。
(実施施設)
第3条 町が指定する実施施設は、町立蘭越保育所とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次の事業とする。
1 育児不安等についての相談指導
(1) 地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む)の保護者や児童等に対する相談指導。
(2) 子育てに係る情報の収集及び提供。
(3) 他の機関で対応することが適切と考えられる児童に係る保護者への相談援助。
2 子育てサークル等の育成、支援
(1) 子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行うサークルの育成支援。
(2) 子育て家庭や地域の育児施設等に協力するボランティアの育成支援。
3 その他、子育て支援に関する事業
(1) 子育て講演会、研修会、演奏会等の開催。
(2) 親子の絆を強める「親子のつどい」の実施。
(3) わいわいこどもクラブとの連携と支援。
(4) 町内保育施設への保育支援。
(5) その他、子育てに必要な事業。
(職員の配置)
第5条 子育て支援センターに次の職員を置く。
(1) センターにセンター長を置き、職員を指揮する。
(2) 地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導員(以下「指導員」という。)を置くものとする。
センター長~保育所長
指導員~保育士
(関係機関との連携)
第6条 この事業の実施に当たっては、児童福祉・母子保健機関等との十分な連携を保ち円滑な事業の運営が図られるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この事業を効果的に実施するため、町民に対し十分周知を図り、理解と協力を得るものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日要綱第7号)
この要綱は、平成14年4月8日から施行し、同年3月1日から適用する。
附則(令和6年4月12日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。