○蘭越町学校給食センター職員服務規程

昭和47年12月18日

教委規程第1号

(目的)

第1条 蘭越町学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第3条の規定に基づき、蘭越町学校給食センター職員の服務は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職)

第2条 学校給食センターにセンター長を、係に係長を置く。

2 センター長は、教育委員会の一般管理のもとに、センター業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(係)

第3条 学校給食センターに次の係を置く。

学校給食センター 業務係

(センター長の職務)

第4条 学校給食センター長は、次の業務を掌理する。

(1) 学校給食実施について基本的な方針計画を立てること。

(2) 学校給食運営の組織を確立し、組織相互の統制を図ること。

(3) 職員の指揮監督をすること。

(4) 学校及び教育委員会との連絡を密にすること。

(5) 保護者および地域社会との連携を図ること。

(6) 各関係機関の連絡、学校給食に関係する業者の折衝および給食用物資の納入業者の選定をすること。

(係の職務)

第5条 業務係においては、次の事項をつかさどる。

(1) 予算、決算、給食実施計画に関すること。

(2) 給食用物資、資材の確保に関すること。

(3) 学校給食費の徴収、精算に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 物資の受払に関すること。

(6) 要保護および準要保護児童生徒の給食補助申請関係に関すること。

(7) 高度へき地学校児童生徒に係る給食補助申請関係に関すること。

(8) その他給食運営に関する事項

(9) その他必要なる事項

2 業務係のうち栄養士の職務については、別に定める。

(係員の事務分担等)

第6条 係員の事務分担は、係長が定めなければならない。係長は事務分担をセンター長に報告しなければならない。事務分担を変更したときもまた同様とする。

2 臨時または緊急の処理については、係の分掌事務または係員の事務分担にかかわらず、センター長において適宜の措置をとるものとする。

(服務)

第7条 学校給食センター職員の服務は、蘭越町職員服務規則(昭和44年規則第12号)の規定による外別に定める。

2 学校給食センター職員は、センター長の指揮に従い、分掌の如何を問わず相互に業務又は作業を協力しあうものとする。

第8条 学校給食センター職員は、学校給食に関する従事者であることを自覚し、給食センター内外環境および身体の保健衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止に努めなければならない。

2 職員は、機械運転操作にあたり細心の注意を払い傷害事故の未然防止および機械器具の管理、保存点検、整備に努めなければならない。

第9条 センター長は、給食センター施設設備に重大な事故発生が予測され、または発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに教育長にその旨報告し、その指示を受けなければならない。

第10条 センター長は特別の事由により、配食が困難または遅延するおそれがあると判断された場合は、直ちに教育長に報告するとともに関係学校長に通報して協議の上必要な措置を講ずるものとする。

(委任規定)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

蘭越町学校給食センター職員服務規程

昭和47年12月18日 教育委員会規程第1号

(昭和47年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月18日 教育委員会規程第1号