○蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の勤務時間等に関する規則

昭和62年12月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等及び服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 学校栄養職員の勤務時間、休暇等及び服務については、蘭越町立学校管理規則(平成29年蘭越町教育委員会規則第3号)第5章の規定を準用する。

(教育長への委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により準用する場合、条文中、学校栄養職員に係る命令、承認、届出及び指定等に関し、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(平成14年5月28日教委規則第7号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の勤務時間等に関する規則

昭和62年12月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月23日 教育委員会規則第2号
平成14年5月28日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第4号