○蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の勤務時間等に関する規則
昭和62年12月23日
教委規則第2号
蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の勤務時間等に関する規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町学校給食センターに勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等及び服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 学校栄養職員の勤務時間、休暇等及び服務については、蘭越町立学校管理規則(平成29年蘭越町教育委員会規則第3号)第5章の規定を準用する。
(教育長への委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により準用する場合、条文中、学校栄養職員に係る命令、承認、届出及び指定等に関し、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則(平成14年5月28日教委規則第7号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。