○名駒リバーサイドパークゴルフ場設置条例

平成13年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、名駒リバーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のレクリエーションの場として、良好な生活環境を保持し、心のやすらぎと健康を確保するための施設として、パークゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 パークゴルフ場は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第5条 パークゴルフ場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金及びその他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会及びその他これに類する催しのためにパークゴルフ場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容及びその他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為がパークゴルフ場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可にパークゴルフ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 パークゴルフ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は駐車すること。

(9) パークゴルフ場をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、パークゴルフ場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はパークゴルフ場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、パークゴルフ場の保全又はその利用者の危険防止をするため、区域を定めてパークゴルフ場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(現状変更の禁止)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、これを目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(賠償)

第9条 利用者がパークゴルフ場又は附属物若しくは備えつけ物件をき損又は滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

位置

名駒リバーサイドパークゴルフ場

蘭越町名駒町199番地1

蘭越町名駒町200番地

蘭越町名駒町201番地1

蘭越町名駒町201番地2

蘭越町名駒町205番地1

蘭越町名駒町205番地2

蘭越町名駒町205番地3

蘭越町名駒町205番地6

蘭越町名駒町209番地1

蘭越町名駒町209番地3

蘭越町名駒町210番地4

蘭越町名駒町210番地5

蘭越町名駒町238番地1

蘭越町名駒町238番地7

名駒リバーサイドパークゴルフ場設置条例

平成13年3月12日 条例第2号

(平成13年3月12日施行)