○蘭越町総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、蘭越町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び時間)
第2条 施設の利用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用の申し込み)
第3条 運動公園を使用しようとする団体は、次の各号に定めるところにより使用の申し込みをし、委員会の許可を受けなければならない。
(1) 町内の社会教育団体、体育団体、PTA、文化団体、産業団体、青少年団体、又はその構成員がその本来の目的達成のために使用する場合は、別記第1号様式に定める使用申込書を提出して行う。
第5条 削除
(ア) 蘭越町又は委員会が主催する各種行事
(イ) 町内の公立学校の授業及び特別活動として行うクラブ活動
(2) 条例第4条第1号の使用料を減額又は免除することができる場合は次のとおりとする。
(ア) 第3条第1号に定める団体等が使用する場合は減免することができる。
(イ) その他委員会が特に必要と認める場合は減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式による使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
第7条 削除
第9条 削除
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
(1) 野球場 | 4月20日~10月31日 | 5時00分~22時00分 |
(2) 夜間照明灯(野球場) | 4月20日~10月31日 | 日没~22時00分 |
(3) パークゴルフ場 | 4月20日~10月31日 | 8時00分~日没 |
(4) ゲートボール場 | 4月20日~10月31日 | 8時00分~日没 |



