○蘭越町体育施設条例

平成3年10月3日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民のスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲の高揚を図り、もつて町民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与するため町が体育施設を設置し、その管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表1に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 体育施設に館長その他の職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 体育施設の管理運営は、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用許可)

第5条 体育施設を使用しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用の規制)

第5条の3 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染病の疾病があると思われる者

(2) 他人に危害を及ぼす者

(3) 動物を引き連れ、又は他人の迷惑となるような物件を携帯する者

(4) 風紀を乱すおそれがあると思われる者

(5) 保護者の付かない未就学児童

(6) その他管理上支障があると思われる者

(遵守事項)

第5条の4 使用者又は入場者は、体育施設の利用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付物件の取扱を適切に行うこと。

(3) 体育施設(敷地を含む。)内で許可なしで看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) その他委員会が定めること。

(使用料)

第6条 第5条の許可を受けた者は、別表2に掲げている使用料を納付しなければならない。

2 委員会は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用を中止した場合に委員会が還付することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(販売行為の禁止)

第9条 体育施設(敷地を含む。)内において、物品の販売、展示又は金品の寄付募集その他これらに類する行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者が体育施設又は備付器具をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の総合体育館に係る規定は、平成3年10月1日から施行する。

2 蘭越町体育振興施設条例(昭和45年条例第13号)は、廃止する。

(平成4年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月17日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年8月27日条例第35号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1

名称

位置

蘭越町民プール

磯谷郡蘭越町蘭越町428番地1

蘭越町総合体育館

磯谷郡蘭越町蘭越町428番地1

別表2

1 町民プール 無料

2 総合体育館

部屋の名称

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

アリーナ

全部使用の場合

21,350円

21,350円

32,040円

部分使用の場合

10,680円

10,680円

16,020円

格技室

全部使用の場合

7,480円

7,480円

10,680円

部分使用の場合

3,200円

3,200円

5,330円

トレーニング室

1人1回

200円 ただし、町内に在住する者は無料とする。

備考

1 午前とは9時から13時まで、午後とは13時から17時まで、夜間とは17時から21時30分までとする。ただし、11月から翌年4月までの夜間は21時までとする。なお、午前、午後、夜間等にまたがる場合は、それぞれの時間数に応じて使用料を徴収する。

2 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。

4 営利を目的とするため使用する場合の使用料は、使用料の2倍の額とする。

5 公共機関が使用する場合、若しくは学校、その他社会教育及び社会体育関係団体が使用する場合は、使用料を減免することができる。

6 部分使用とは、2分の1以下を使用する場合をいう。

7 使用料の徴収が前各号により難い場合は、別に委員会が定める。

蘭越町体育施設条例

平成3年10月3日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年10月3日 条例第17号
平成4年3月19日 条例第12号
平成9年3月13日 条例第26号
平成10年3月17日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第25号
平成19年3月9日 条例第9号
平成26年2月19日 条例第22号
平成30年9月20日 条例第25号
令和元年8月27日 条例第35号