○蘭越町立学校通学区域規則
平成6年10月3日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号、以下「施行令」という。)第5条第2項及び第8条の規定に基づき、就学(転校による場合を含む。)予定者の就学すべき蘭越町立小学校及び中学校(以下、「学校」という。)の指定について必要な事項を定めることを目的とする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 小学校又は中学校に入学する児童生徒の入学すべき学校は、前条の定めにより保護者(就学すべき児童生徒に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。以下同じ)の住所の存する地域を通学区域とする学校とする。
(学校指定変更)
第4条 前条で指定した学校を、保護者の申立により、変更ができる場合及び変更の期間は、教育長が別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行し、同日に小学校及び中学校に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成8年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日教委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
就学すべき学校 | 通学区域 |
蘭越町立昆布小学校 | 字川上・字立川・昆布町・字黄金・字日出・字湯里 |
蘭越町立蘭越小学校 | 蘭越町・字新見・字旭台・字富岡・字栄・字豊国・字大谷・字水上・字淀川・名駒町・字清水・字鮎川・字三和・字吉国・字上里・字御成・字初田・字共栄・港町・目名町・字相生・字三笠・字讃岐・字田下・字貝川・字上目名 |
別表第2(第2条関係)
就学すべき学校 | 通学区域 |
蘭越町立蘭越中学校 | 蘭越町全域 |
