○蘭越町立学校通学区域規則

平成6年10月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号、以下「施行令」という。)第5条第2項及び第8条の規定に基づき、就学(転校による場合を含む。)予定者の就学すべき蘭越町立小学校及び中学校(以下、「学校」という。)の指定について必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域の指定については、小学校は別表第1、中学校は別表第2のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 小学校又は中学校に入学する児童生徒の入学すべき学校は、前条の定めにより保護者(就学すべき児童生徒に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。以下同じ)の住所の存する地域を通学区域とする学校とする。

(学校指定変更)

第4条 前条で指定した学校を、保護者の申立により、変更ができる場合及び変更の期間は、教育長が別に定めるところによる。

(学校指定変更申立書)

第5条 前条の規定により、保護者が指定された学校の変更を申立てる場合は、学校指定変更申立書(別記様式)により行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行し、同日に小学校及び中学校に入学する者に係る就学から適用する。

2 この規則施行の際、現に存する通学区域は、この規則により設置されたものとみなす。

(平成8年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

就学すべき学校

通学区域

蘭越町立昆布小学校

字川上・字立川・昆布町・字黄金・字日出・字湯里

蘭越町立蘭越小学校

蘭越町・字新見・字旭台・字富岡・字栄・字豊国・字大谷・字水上・字淀川・名駒町・字清水・字鮎川・字三和・字吉国・字上里・字御成・字初田・字共栄・港町・目名町・字相生・字三笠・字讃岐・字田下・字貝川・字上目名

別表第2(第2条関係)

就学すべき学校

通学区域

蘭越町立蘭越中学校

蘭越町全域

画像

蘭越町立学校通学区域規則

平成6年10月3日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年10月3日 教育委員会規則第2号
平成8年1月24日 教育委員会規則第1号
平成12年12月22日 教育委員会規則第9号
平成13年12月27日 教育委員会規則第2号
平成20年2月4日 教育委員会規則第1号
平成21年2月2日 教育委員会規則第1号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成26年1月27日 教育委員会規則第1号