○蘭越町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場(役場出張所)前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれを行なう。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規程第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第2条第2項の規定の適用については、この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。