○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年5月15日

規則第5号

第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、本町役場及び出張所内とする。

第2条 条例第4条第2項の規定による財政事情書の写は、財政係及び役場出張所において保存するものとする。

第3条 財政事情説明書の写の閲覧を請求せんとするものは、第1条に定める場所に至り、町長に対し、閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は、口頭でこれをすることができる。

3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間でなければならない。

第4条 財政事情説明書の写の閲覧は、指定された場所で、かつ、職員の面前で行なわれなければならない。

2 閲覧させる財政事情説明書は、外部持出、汚損及び加筆等を禁ずるものとする。

3 前項の規定に違反して閲覧するものに対しては、閲覧を中止または禁止するものとする。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年5月15日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和23年5月15日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号