○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和23年5月15日
規則第5号
第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、本町役場及び出張所内とする。
第2条 条例第4条第2項の規定による財政事情書の写は、財政係及び役場出張所において保存するものとする。
第3条 財政事情説明書の写の閲覧を請求せんとするものは、第1条に定める場所に至り、町長に対し、閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができる。
3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間でなければならない。
第4条 財政事情説明書の写の閲覧は、指定された場所で、かつ、職員の面前で行なわれなければならない。
2 閲覧させる財政事情説明書は、外部持出、汚損及び加筆等を禁ずるものとする。
3 前項の規定に違反して閲覧するものに対しては、閲覧を中止または禁止するものとする。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。