○財政状況公表に関する条例

昭和45年9月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日および12月1日にこれを行なうものとする。

(公表の内容)

第3条 前条の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項および公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入および支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債および一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項および前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、蘭越町広報に登載して行なう。

2 前項の財政状況の写しは、その公表の日から6ヶ月間、何人も町長の指定する場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日に公表するものから適用する。

2 財政事情説明書の作成および公表に関する条例(昭和23年条例第16号)は、廃止する。

財政状況公表に関する条例

昭和45年9月16日 条例第20号

(昭和45年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年9月16日 条例第20号