○蘭越町「平和をめざすまちづくり推進事業」補助金交付要綱

平成2年6月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成元年12月20日蘭越町議会で決議した「非核・平和の町宣言」決議の具現化を図るために事業を実施する者に対して、補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、前条の目的のため事業を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象事業)

第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。

(1) 非核・平和の町宣言の具現化に関する事業

(2) 国及び地方公共団体が開催する平和記念式典等への参加事業

(3) その他、町長が適当と認めた事業

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ補助金の交付を決定する。

(実績の報告)

第6条 補助金の交付を受け事業を実施したものは、事業完了後速やかに実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて定める。

この要綱は、平成2年6月16日から施行する。

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蘭越町「平和をめざすまちづくり推進事業」補助金交付要綱

平成2年6月16日 要綱第4号

(平成2年6月16日施行)