○蘭越町「平和をめざすまちづくり推進事業」補助金交付要綱
平成2年6月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成元年12月20日蘭越町議会で決議した「非核・平和の町宣言」決議の具現化を図るために事業を実施する者に対して、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町は、前条の目的のため事業を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象事業)
第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。
(1) 非核・平和の町宣言の具現化に関する事業
(2) 国及び地方公共団体が開催する平和記念式典等への参加事業
(3) その他、町長が適当と認めた事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ補助金の交付を決定する。
(実績の報告)
第6条 補助金の交付を受け事業を実施したものは、事業完了後速やかに実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて定める。
附則
この要綱は、平成2年6月16日から施行する。

