○蘭越町まちおこし事業補助金交付規則
平成2年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町まちおこし事業補助金交付条例(以下「条例」という。)に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、条例第1条の目的のため、諸事業を行う団体又はグループ等に対し、事業の実施又は運営上必要な経費について、補助金の交付が適当と認められる場合、予算の範囲内において補助金又は利子補給補助金を交付する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、まちおこし事業補助金交付に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成2年3月15日から施行する。
別表第1
補助の対象及び補助率
区分 | 補助の対象 | 補助の対象額 | 補助率 | 限度額 |
1 研究会等開催費 | 会場借上料 | 補助の対象となる経費の総額から町以外の助成金を差引いた残りの額 | 1/2以内 | 補助金の限度額 5万円 |
2 調査費 | 旅費実費 車借上料 | 〃 | 〃 | 5万円 |
3 専門家指導受入費 | 講師謝金 技術指導謝金 | 〃 | 〃 | 5万円 |
4 試作研究費 | 材料以外で試作・研究するに要する経費 | 〃 | 〃 | 20万円 |
5 材料費 | 研究・調査・講習・試作等に要する資材代 | 〃 | 〃 | 10万円 |
6 施設備品 | 事業実施上必要不可欠の施設・備品 | 〃 | 〃 | 250万円 |
7 事務費 | 通信費・図書費・写真代・燃料費・電気料・印刷製本費 | 〃 | 〃 | 5万円 |
8 その他の特認事業 | 1~7の区分に該当しない事業で、事業実施上特に必要と認められる経費 | 〃 | 〃 |
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別表第2
まちおこし施設整備事業利子補給の補助対象及び補助率等
事業区分 | 施設・備品 |
利子補給補助対象種目 | 町の新たな産業の創設及び就労の拡大につながる事業について、事業実施上必要不可欠な施設備品の整備に要した借入金 |
補助対象融資限度額 | 1件審査につき別に定める。 |
補助率 | 1件審査につき別に定める。 |
補助対象期間 | 7年以内(うち元金の据置期間2年以内を含む。) |