○蘭越町観光施設特別会計資金前渡に関する規則

昭和44年5月3日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は蘭越町観光施設特別会計において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第161条の規定による資金前渡に関する事項を定めることを目的とする。

(資金前渡のできる経費)

第2条 令第161条第1項第14号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 備、消耗品費

(2) 食事材料費

(3) 酒類飲料材料費

(4) 売店材料費

(資金前渡手続)

第3条 町長は、令第161条第1項および前条に規定されている経費を、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 前項により支出するときは、前渡資金請求書を用いなければならない。

3 資金を前渡する場合においては、常時の費用に係るものは、毎3月分以内の金額を予定し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定して交付する。ただし、事務または事業の必要により6月分以内を交付することができる。

(前渡資金の保管)

第4条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金を、もよりの郵便局または金融機関に貯金または預金をしなければならない。ただし、その資金のうち150,000円以内の金額は、手もとに保管することができる。

2 資金前渡職員は、前項ただし書の規定によつて、手もとに保管する資金は、善良な管理をするとともに、私金と混同してはならない。

3 資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払原則)

第5条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、必要な審査をして支払いをし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

2 前項の規定による支払いを了した書類は、遅滞なく町長に送付しなければならない。

(前渡資金の精算)

第6条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、もしくは保管事由がなくなつたとき、または当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別に定める前渡資金精算書を作成し、町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日規則第33号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町観光施設特別会計資金前渡に関する規則

昭和44年5月3日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和44年5月3日 規則第2号
平成18年12月29日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第6号
令和元年12月17日 規則第20号