○蘭越町観光開発事業特別会計条例
昭和44年3月4日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により観光事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
2 前項に規定する特別会計は、蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計とする。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、蘭越町温泉旅館の設置運営に関する条例(昭和41年条例第34号)に基づく蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「幽泉閣」という。)の事業収入、一般各会計繰入金、借入金ならびにこれらの附属収入をもつてその歳入とし、幽泉閣の事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この各会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 蘭越町温泉事業特別会計条例(昭和39年条例第17号)および蘭越町チセヌプリ開発事業特別会計条例(昭和43年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。