○後志公平委員会特別会計条例
昭和41年9月22日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後志公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、後志公平委員会規約に定める町村及び一部事務組合の負担金並びにその附属諸収入をもつてその歳入とし、当該公平委員会の設置及び運営に要する経費をもつてその歳出とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
昭和41年9月22日 条例第12号
(平成21年4月1日施行)