○蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和33年10月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により別に定めるものを除き、分担金、使用料手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、収入金の額が2,000円以上であるときは、当該収入金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年10.75パーセントの割合をもつて、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至つた日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。

(延滞金の減免)

第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力をそう失したと認めたとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。

(滞納処分)

第6条 督促を受けた納付義務者が、その督促期限までに延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手しなければならない。

2 滞納処分のため財産の差押を行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為による収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付した日から10日以内とする。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定は、前項の施行期日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行期日以前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(昭和57年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、督促手数料に係る改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例第4条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例の規定は、令和6年度以後の年度分の督促手数料について適用し、令和5年度分までの督促手数料については、なお、従前の例による。

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蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和33年10月16日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)