○蘭越町手数料条例
平成12年3月13日
条例第3号
蘭越町手数料徴収条例(昭和50年蘭越町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほか郵送に要する費用について負担しなければならない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの。
(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの。
(4) 官公署から請求があつたとき。
(5) 町の機関が公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの。
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者
3 次に掲げる者が狂犬病予防注射済票の交付を請求するときは手数料を徴収しない。
(1) 天然記念物に指定されている犬について当該交付を請求する者
(2) 財団法人北海道盲導犬協会の登録指定により登録を受けている犬について当該交付を請求する者
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い改正される蘭越町手数料徴収条例の規定に基づいて徴収すべきであつた手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第1号)
この条例は、平成25年3月4日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第17号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年8月17日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1
住民票・印鑑登録等に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | 摘要 |
1 | 公権その他諸資格に関する証明 | 1件 | 300円 |
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2 | 営業及び請負に関する証明 | 1件 | 500円 |
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3 | 固定資産公課額表示に関する証明 | 1筆 | 200円 | 5筆を超える場合は1筆ごとに150円を加算する |
4 | 身分に関する証明 | 1件 | 300円 |
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5 | 印鑑の登録及び印鑑の再登録並びに修正 | 1件 | 200円 |
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6 | 印鑑に関する証明 | 1件 | 300円 |
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7 | 住民基本台帳の写し(戸籍の附票含む) | 4枚まで | 200円 | 4枚を超える場合1枚ごとに50円を加算する |
8 | 住民基本台帳の写し(住基ネットによる広域交付) | 1件 | 200円 |
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9 | 住民票記載事項証明 | 1件 | 300円 |
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10 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 200円 |
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11 | 会社組合法人に関する証明 | 1件 | 200円 |
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12 | 火入許可 | 1件 | 500円 |
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13 | 連絡図の複写 | 1枚 | 300円 | B判4型までを1枚とし、B判4型以上A判1型までは2枚とする |
14 | 公簿、書類等の複写 | 1枚 | 200円 | 同上 |
15 | 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 | 200円 | 1所有者を1件とする |
16 | 年金等現況証明 | 1件 | 200円 | 公的年金等手数料は、免除する |
17 | 簡易専用水道検査 | 1件 | 10,000円 |
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18 | 自動車の保管場所の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく警察署長に提出する書類の添付書類の証明 | 1件 | 200円 |
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19 | 住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 |
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20 | 優良宅地の認定 | 1件 | 81,600円 |
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21 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求に関する提出書類等の写しの交付 | 1枚 | 20円 | 用紙の片面を1枚とする |
22 | 前各号に該当しない証明 | 1件 | 300円 |
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別表第2
北海道の事務処理の特例に関する条例で規定する事務に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 優良住宅新築の認定(新築住宅の床面積の合計) | 100m2以下 | 4,750円 |
100m2を超え500m2以下 | 6,800円 | ||
500m2を超え2,000m2以下 | 10,200円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 31,200円 | ||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 38,700円 | ||
50,000m2超 | 52,300円 | ||
2 | 動物の飼養又は収容の許可 | 1件 | 8,400円 |
3 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1通 | 3,400円 |
別表第3
戸籍に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | 摘要 |
1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
別表第4
狂犬病の予防に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | 摘要 |
1 | 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
|
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
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3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
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4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
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別表第5
地籍調査実施に伴う成果品等に関するもの
番号 | 種類 | 単位 | 証明の額 | 複写の額 | 閲覧の額 | 摘要 |
1 | 地籍図根三角点網図(25,000分の1) | 1枚 |
| 2,000円 | 500円 |
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2 | 地籍図根三角点成果簿 | 1点 |
|
| 500円 |
|
3 | 地籍図多角点網図(10,000分の1) | 1枚 |
| 2,000円 | 500円 |
|
4 | 地籍図多角測量成果簿 | 1点 |
|
| 500円 |
|
5 | 地籍図 | 1枚 |
| 1,000円 | 300円 |
|
6 | 地籍細部測量成果簿 | 1点 |
|
| 300円 |
|
7 | 地籍集成図(5,000分の1) | 1枚 |
| 1,000円 | 300円 | 複写のときB判4型1枚につき300円とする |
8 | 地籍簿 | 1枚 |
| 500円 | 300円 |
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9 | 地籍図及び一覧図(25,000分の1) | 1枚 |
| 500円 | 300円 |
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10 | 前各号に該当しないもの | 1枚又は1件 | 500円 | 500円 | 300円 |
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別表第6
障害者等ホームヘルパー及び妊婦ホームヘルパー派遣に関するもの
番号 | 利用世帯の区分 | 単位 | 額 |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 1時間当り | 無料 |
2 | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 1時間当り | 無料 |
3 | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 1時間当り | 250円 |
4 | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 1時間当り | 400円 |
5 | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 1時間当り | 650円 |
6 | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 1時間当り | 850円 |
7 | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 1時間当り | 950円 |
別表第7
農業委員会の所掌に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | 摘要 |
1 | 土地の現地目証明 | 1件 | 1,000円 | 1筆を1件とし1筆増ごとに100円を加算する |
2 | 賃借権その他権利に関する証明 | 1件 | 300円 |
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3 | 農産物の生産並びに耕作反別に関する証明 | 1件 | 300円 |
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4 | 農地台帳記録事項要約書の交付および農地台帳の閲覧の請求 | 1筆 | 300円 |
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