○蘭越町産業振興基金条例
平成2年3月14日
条例第16号
(設置)
第1条 蘭越町の産業振興のため、蘭越町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するために費消する場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。