○蘭越町国民健康保険基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和58年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 蘭越町国民健康保険財政の健全性を確保するため、この条例の定めるところにより、不測の財政需用若しくはこれにより生じた不足額に充てるため、蘭越町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、保険給付に要した費用の前3年度の平均年額に相当する額に達するまで、毎年度の剰余金から当該平均年額の100分の5以上に相当する額(剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときはその金額)を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、蘭越町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(費消)
第5条 基金は、次の各号の1に該当するときは、費消することができる。
(1) 保険給付に要する費用に不足を生じたとき。
(2) その他財源上必要やむを得ない経費の財源に充てるとき。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の蘭越町国民健康保険条例に属していた支払準備基金の積立金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。