○蘭越町公共施設整備基金条例
平成元年3月15日
条例第9号
(設置)
第1条 蘭越町の公共施設を整備するため、蘭越町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は予算で定めるところにより積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 公共施設の整備に当たり、財源が著しく不足する場合に限り、当該不足額に充てる財源として、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。