○蘭越町財政調整基金条例
昭和58年9月19日
条例第15号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため蘭越町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 緊急に実施必要とする建設事業及び経済の激変によつて、歳入に著しく欠陥を生ずる場合その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、毎年度基金として積立てる金額は100万円以上とする。
(基金の処分)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(5) その他町長が特に必要と認める経費の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。